2008/07/18

OpenIDの商標。

OpenIDの技術ばかり見ている傾向がありますが、たまには権利関係の話でもしてみましょうか。
# かくいう僕は、OpenIDの攻撃方法ばかりに思いを巡らせている、嫌なやつと化していますが。

OpenIDの権利関係って殆ど知ってる人っていないと思うのでそれなりに有益でしょう。

まず、OpenID Foundation(OIDF)のしていること
  • Specificationに関わる権利を保有して、フリーであり続けるように維持しています。
  • Specificationに誰かのPropertyが紛れ込まないように、仕様策定のProcessを定めたり、縛ったりしています。
  • 雰囲気は・・・やめておきます。
次に、OIDFがしていないこと。
  • openid.netはOIDFのものじゃないです。現時点では。SixApartのものです。
  • Yadisの権利は持ってないです。誰が管理しているのか明確には知らないので、逆に教えて頂きたいです。
  • OpenIDのトレードマーク(商標)はOIDFは管理していないです(なんと!後述。)

今回のテーマでもある商標。では誰が管理しているのでしょうか。


答えは、OpenID Europe Foundation(OIDE)が管理しています。
代表のSnorri氏は、OIDFの規約整備などで多大な功績が認められ、EU代表としてOIDFのBoardに任命されています。

では、OIDEのTrademark Policyについて確認してみます。
http://www.openideurope.eu/policies/openid-trademark-policy/

"OpenID"という単語そのものにTMを付与しなければならない国がたくさんありますね。
日本はリストに入っていませんが・・・既にWIPOにたいして国際出願の依頼がなされており、先願権が発生しています。

正式に認可されるまでは何しても良いわけですが、普通の企業活動をしているのでしたら、当然先願した団体のポリシーに従った運用に備えて置くべきだと思います。

そうなると、気になるのはどの様なTrademark Policyなのかですよね。

  • 「OpenID」という表記は、基本的にフェアユースです。
  • OpenIDというトレードマークを利用する場合は、「OpenID」という表記でなければならず、「Openid」とか「OPEN ID」とかいう表記はダメです。
  • 「OpenID」をOpenID Patent Policyと乖離がある製品名やサービス名に使っちゃダメです。
  • ドメイン名にOpenIDの一部でも利用したいなら、OIDEの認可を受けないとダメです。
  • ライセンス供与を受けていないならば、社名・製品名・サービス名にOpenIDを使っちゃダメです。
  • OpenIDが有害な使われ方をしちゃダメです。
  • OpenIDロゴは、サーバーがEUにあったり、ドメインがEUだったら、OIDEにリンクしなくちゃダメです。それ以外はOIDFにリンクしなくちゃダメです。
  • OpenIDロゴのフォントとか色とかは、あんまり変えるべきじゃないです。
  • OpenIDロゴはTMマークを含んでいなければなりません。
ふー、やっと、2.4まで来ましたがまだまだありますね。


これだけでも分かりますが、世の中の、日本のいろんなサイトは、潜在的にOIDEに訴えられる可能性をはらんでいるわけですね。大きな企業すら正しく守っていないと思われます。


皆さんも気をつけてください。

#近いうちに追記します。